| 第10条(解除) |
1. お客様は、本規約第7条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、或いは回収委託を解除することができます。
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| 2. 当社は、以下の事由に該当するときには、排出パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。 |
| (1)排出パソコンが以下に定めるいずれかに該当するとき。 |
①回収申込みのあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売した製品ではない場合
②本規約第3条2項により、回収の対象とはならないものであった場合
③排出パソコンが改造され、あるいは、正当な理由なく部品やユニットが抜き取られており、当社が製造・販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合
④お客様が回収を申し込まれた排出パソコンの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる排出パソコンの品名・製品番号・数量が異なる場合
⑤回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合
⑥排出パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者でないと当社が判断した場合
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| (2)お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関らず、その支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。 |
| (3)当社がお客様の指定した住所に専用ゆうパック伝票を送付した後、合理的な理由がないにも関らず、長期にわたって排出パソコンの引渡しがなされなかった場合。 |
(4)その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
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| 3. 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様又は第三者に対し損害賠償の請求等を行なうことができるものとします。 |